TFPマネージメント 

天野事業再生支援事務所

TFPマネージメント 0263-31-0008

営業時間: 9:00-17:00
(土日祝、お盆年末年始除く)

  • HOME
  • コンサルティング業務について
    • 金融機関対応
    • 事業存続支援
    • 財務改善支援
  • 会社再建の方針と指針
  • M&A・ホテル 旅館売買-投資家の皆様へ
  • 事務所案内
  • 再建成功事例
  • お問合せ
placeholder-661-1.png

事例 No1:ホテルが窮地に陥った原因と対策

  • 2021-08-12
  • 再建成功事例

宿泊業が窮地に陥るには、必ず原因が有ります。そして、そんな状態でも必ず再建出来る策があるという事をお伝えしたいです。

今回のケースで言うと、売上が下がって約定返済が出来なくなったというのが一番の切っ掛けです。
約定返済が出来ないという事は、単純に売上が下がって日銭である現金が入ってこない為です。

では、なぜ売上が下がったか。
それは設備投資を適切に行っていない為です。

この事例では、債権者が回収できないと判断し、債権の一部を担保処理の後に残債を債権放棄したようです。その残債がサービサー(債権回収会社)に渡り、保有されていました。

その後、サービサーより経営者に連絡があり、解決金を払えば債権処理するような提案が有ったと思われます。

その後に、複数の行政機関から差押えが入って競売に至ったようです。

ポイント:
1.約定返済が出来なくなった時点で、債権者と交渉することが重要です。当事務所では裁判所を介する民事再生は最終手段と考えております。先ずはリスケ交渉や裁判所を介さない私的再建を優先させます。
(私的再建は、裁判所を介さない為、世間に知られることも、新聞に掲載されることも有りません)

2.基本的に金融機関は、債権放棄した残債をサービサーに売却致します。
金融機関は債権放棄しますと、税金が掛かるのですが、これをサービサーに売却すると不良債権として処理できます。売却額は二束三文です。

3.サービサーに債権が移っても心配する必要はありません。
サービサーに債権が移ると会社として終わりのように感じます。実際はそんなことは有りません。常に交渉が重要です。そして、「決して解決金を払ってはいけません」

今回のケースのように解決金を求めてくる場合が一番気を付けなければなりません。
なぜなら、債務免除益が発生する可能性が殆どなのです。勿論、そんなことをサービサーは教えてくれません。だからこそ事前の相談が重要なのです。

債務免除益は利益ですから、必ず税金(法人税)が掛かります。

会社が窮地に陥るのは経営者の責任では有りません。
経営者はここまで必死に会社を立て直そうと奔走しています。
私の父も「夜も眠れない」とよく言っていましたが、経営者自身が行動しなければ問題解決はありません。

Prev前へ事例 No1:先ずは施設をスケルトン状態に・・・Before→After
次へ事例 No1:再差押えと再競売のリスクを回避Next

事業再生コンサルティングに関する
お問合せ・ご相談はこちらから

メールでのお問合せはこちらから

お電話はこちらから

0263-31-0008
営業時間:9:00〜17:00
(土日祝/お盆年末年始除く)

事業再生コンサルティング 
天野事務所

〒399-0014 

長野県松本市平田東3丁目29番11号
電話番号/0263-31-0008
FAX番号/0263-50-5038

営業時間:9:00〜17:00
(土日祝/お盆年末年始除く)

  • トップページ
  • コンサルティング
    業務について
  • - 金融機関対応
  • - 事業存続支援
  • - 財務改善支援
  • 会社再建の方針と指針
  • お知らせM&A・ホテル 旅館売買-投資家の皆様へ
  • お知らせ
  • 事務所案内
  • お問合せ

TFPマネージメント

© 2020 All rights reserved​